(貸主の引渡義務等)
第590条第1項
第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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第590条第1項
第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。