民法 第551条第1項

(贈与者の引渡義務等)
第551条第1項

 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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