民法 第522条第1項

(契約の成立と方式)
第522条第1項

 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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