民法 第666条第1項

(消費寄託)
第666条第1項

 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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