民法 第675条第2項

(組合の債権者の権利の行使)
第675条第2項

 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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