民法 第670条の2第2項

(組合の代理)
第670条の2第2項

 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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