(寄託物の返還の時期)
第663条第1項
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。