民法 第648条第3項

(受任者の報酬)
第648条第3項

 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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