(返還の時期)
第591条第3項
当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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