民法 第642条第3項

(注文者についての破産手続の開始による解除)
第642条第3項

 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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