民法 第637条第2項

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第637条第2項

 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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