民法 第642条第1項

(注文者についての破産手続の開始による解除)
第642条第1項

 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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