民法 第670条第3項

(業務の決定及び執行の方法)
第670条第3項

 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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