民法 第627条第2項


(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条第2項

 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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