民法 第546条


(契約の解除と同時履行) ※ 本条解説へ移動する
第546条

 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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以下、解説です。


【民法546条解説】

同時履行の抗弁権が、民法545条1項の解除の効果である原状回復義務の場合にも準用されるとしています。
例えば、売買契約を解除した際に、購入したものを返品したにもかかわらず、代金の返金がされないといった不公平な状況を回避することができます。

 

2022年2月4日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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