民法 第588条

(準消費貸借)
第588条

 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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