(懸賞広告の撤回の方法)
第530条第2項
広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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