(賃料の支払時期)
第614条
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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