民法 第648条の2第2項

(成果等に対する報酬)
第648条の2第2項

 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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