民法 第657条の2第2項

(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
第657条の2第2項

 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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