民法 第603条

(短期賃貸借の更新)
第603条

 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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