民法 第650条第3項

(受任者による費用等の償還請求等)
第650条第3項

 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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