民法 第613条第3項

(転貸の効果)
第613条第3項

 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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