民法 第583条第2項

(買戻しの実行)
第583条第2項

 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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