民法 第633条

(報酬の支払時期)
第633条

 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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