(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
第529条の2第1項
懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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