民法 第658条第2項

(寄託物の使用及び第三者による保管)
第658条第2項

 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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