(催告による解除) 【※ 本条解説へ移動する】
第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
以下、解説です。
【民法541条解説】
法定解除の一つである催告による解除の解除権の発生要件について定めています。
①当事者の一方が債務不履行になっている場合
債務不履行とは履行遅滞、不完全履行、履行不能、その他債務の本旨に従っているとは言えない不履行の状態を言います。
②相当の期間を定めてその履行の催告をしたが履行がなかった場合
相当の期間とは、客観的に相当の期間が経過したと言うことができれば要件は満たします。イメージとしては、準備していたが履行を完了するのを忘れていた人に、履行するように催促し、準備していたものをもって完了させることができるような期間が経過すれば、履行の機会を与えたと言えます。
③債務不履行の内容が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微ではない場合
解除すれば、契約はなかったことになりますので、解除できるような不履行の内容というのは、当該契約にとって軽微ではないと言えるような内容である必要があります。契約の目的の達成に必要不可欠かという判断ではなく、当該契約の目的達成のために重大な影響をあたえるような内容かどうかで判断されることになります。
以上の要件を満たす場合、当事者の一方は契約の相手方に対して契約の解除をするという意思表示をすることによって、解除することができます(民法540条1項)。なお、債務者の帰責事由は必要ありません。
2021年9月5日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)