(終身定期金契約の解除)
第691条第2項
前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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(終身定期金契約の解除)
第691条第2項
前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。