民法 第599条第3項

(借主による収去等)
第599条第3項

 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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