民法 第660条第1項

(受寄者の通知義務等)
第660条第1項

 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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