民法 第686条

(清算人の業務の決定及び執行の方法)
第686条

 第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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