民法 第581条第2項

(買戻しの特約の対抗力)
第581条第2項

 前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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