(買主の代金減額請求権)
第563条第1項
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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