(書面でする消費貸借等)
第587条の2第1項
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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