(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第688条第1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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