民法 第590条第2項

(貸主の引渡義務等)
第590条第2項

 前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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