(借主による収去等)
第599条第2項
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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(借主による収去等)
第599条第2項
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。