民法 第593条の2

(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第593条の2

 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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