民法 第556条第2項

(売買の一方の予約)
第556条第2項

 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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