民法 第587条の2第3項

(書面でする消費貸借等)
第587条の2第3項

 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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