民法 第670条第4項

(業務の決定及び執行の方法)
第670条第4項

 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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