民法 第532条第1項

(優等懸賞広告)
第532条第1項

 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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