民法 第677条の2第2項

(組合員の加入)
第677条の2第2項

 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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