民法 第670条の2第3項

(組合の代理)
第670条の2第3項

 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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