民法 第555条


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第555条

 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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以下、解説です。


【民法555条解説】

売買契約についての条文です。売買契約は、財産権の移転と代金の支払いを「約することによって」成立する諾成契約です。実際に物の占有が移転することは要件とはなっておらず、ただ約束をすることで契約は成立します。
売買契約の特徴は、一方当事者はある財産を相手に譲渡するのに対して、他方当事者は代金を支払うことを、それぞれ約束することが要件になっているところです。その点で無償で財産を移転する贈与契約や、譲渡ではなく貸与をする賃貸借契約とは異なります。

 

2021年10月17日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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