民法 第548条の4第3項

(定型約款の変更)
第548条の4第3項

 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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