民法 第664条の2第2項

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第664条の2第2項

 前項の損害賠償の請求権については、寄託者が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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