民法 第543条


(債権者の責めに帰すべき事由による場合) ※ 本条解説へ移動する
第543条

 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない

民法 第三編 第二章 契約 条文一覧


































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以下、解説です。


【民法543条解説】

民法541条及び民法542条1項2項では、債務者の帰責事由がなくても債権者は契約を解除することができました。それだけではなく、当事者双方に帰責事由がない場合にも、要件を満たせば解除権は発生します。
しかし、債権者に帰責事由がある場合、前2条の法定解除は債権者には認められないということを規定しました。

 

2021年9月5日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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