(賃借人による費用の償還請求)
第608条第1項
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
民法 第三編 第二章 契約 条文一覧
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